矯正治療の医療費控除について

2026.02.09

1. 医療費控除とは?

医療費控除とは、1月1日から12月31日までの1年間で支払った医療費の総額が10万円(※)を超えた場合、確定申告をすることで所得税の一部が戻ってくる制度です。

※総所得金額が200万円未満の方は、総所得金額の5%を超えた分が対象となります。

この制度には、納税者本人だけでなく、生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合も合算できます。

2. 歯科矯正は対象になる?

歯科矯正は「治療が目的」であれば、医療費控除を受けることができます。

  • 対象になるもの: 噛み合わせの改善など、機能回復を目的とした治療。当院の矯正治療は、原則として医療費控除の対象となります。

  • 対象外となるもの: 見た目を整えることだけを目的とした、美容(審美)目的の費用。

3. 注意が必要な「差し引き額」

保険金や給付金を受け取っている場合は、支払った医療費から差し引く必要があります。

  • 生命保険の入院給付金

  • 健康保険の出産育児一時金や高額療養費 これらを受け取った場合は、その金額を差し引いた後の「実質的な自己負担額」で計算します。

4. どれくらい戻ってくる?(還付・減税の目安)

医療費控除を申請すると、「所得税の還付」「翌年の住民税の減税」ができます。

【シミュレーション:100万円の矯正治療をした場合】 (※所得税率20%の世帯を想定)

  1. 控除額の計算: 100万円 - 10万円 = 90万円

  2. 所得税の還付: 90万円 × 20% = 18万円が戻る

  3. 住民税の減税: 90万円 × 10% = 9万円減税される 👉 合計で実質27万円も負担が軽減されます。 ※実際の還付額は所得金額によって異なります。

5. 申請方法

医療費控除は会社の年末調整では手続きできません。ご自身での確定申告が必要です。

  • 時期: 毎年2月16日〜3月15日頃(還付申告のみなら1月から可能)

  • 方法: 税務署へ行くほか、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」からスマホやPCで簡単に作成・送信(e-Tax)できます。

 

ご確認のほどよろしくお願いいたします。

国税庁ホームページはこちらから

 

福山市春日町6−7−19

アイビー矯正歯科

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