矯正治療の保険適応について
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当院では、以下の施設基準を満たしており、一定の条件を満たす矯正治療において保険適用が可能です。
- 顎口腔機能診断施設指定機関
- 歯科矯正診断料算定指定機関
- 指定自立支援医療機関
保険適用となる矯正治療

顎変形症に起因する不正咬合
外科的矯正治療が必要と診断された場合、保険適用となります。
前歯3歯以上の永久歯萌出不全に起因した咬合異常
前歯の生え変わりに問題がある場合、一定の基準を満たすことで保険適用が可能です。
厚生労働省の定める疾患に起因した咬合異常
以下の疾患に関連する矯正治療は、保険適用の対象となります。
- 唇顎口蓋裂
- ゴールデンハー症候群(鰓弓異常症)
- ダウン症候群
- ピエール・ロバン症候群
- ターナー症候群
- マルファン症候群
- クルーゾン症候群(頭蓋骨癒合症)
- 6歯以上の先天性部分無歯症
- 成長ホルモン分泌不全性低身長症
- その他、顎・口腔の先天異常
※上記は一部の疾患例です。その他の対象疾患については、お問い合わせください。
保険適用の矯正治療を受けるには
保険適用される矯正治療を行うには、厚生労働大臣が定める施設基準を満たした医療機関である必要があります。
当院は、適用医療機関として認可を受けており、保険適用可能な矯正治療を提供しております。当院までお問い合わせください。